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元夫の遺灰を盗んだ女性と交際相手に懲役1年――ソウル中央地裁控訴部が一審判決を支持

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ソウル中央地方裁判所の控訴部は16日、女性とその交際相手の男性に対し、窃盗罪および刑法第161条違反(墳墓発掘)で各懲役1年を科した一審判決を支持する判断を示した。地元メディアが報じた。

事件は2024年1月に発生した。両名は墓地に侵入し、女性の元夫の遺灰が納められた壺のほか、写真の額縁など複数の品を持ち去ったとされる。

韓国の法律では、遺骨や埋葬物の盗難は単なる窃盗にとどまらず、墳墓発掘罪として重く処罰される。故人および遺族の尊厳を著しく損なう行為と見なされるためであり、通常の窃盗罪と比べて量刑が重くなる傾向がある。

報道によれば、元配偶者をめぐる感情的なもつれが犯行の背景にあった可能性が指摘されているものの、具体的な動機については公判でも詳細が明らかにされていない。

今回の控訴審判決により一審の有罪判決が確定し、今後は刑の執行に向けた手続きが進められる見通しである。