元記事公開:
韓国・忠清北道チョンジュ市の地方裁判所(忠清北道地裁)は、人種差別的動機に基づく暴力事件について、40代の男性被告に対し懲役18ヶ月(執行猶予3年)および200時間の社会奉仕命令を言い渡した。罪状は暴行罪と器物損壊罪である。
被告は昨年、チョンジュ市内で面識のない複数の被害者に対して暴力行為に及んだとして起訴されていた。裁判の過程では、被告が「中国人が嫌いだ」との暴言を発していたことが記録から明らかになり、特定の民族に対する敵意が犯行の動機であったと認定された。事件発生時、被告は酩酊状態にあったと報じられている。
今回の判決は執行猶予付きではあるものの、200時間の社会奉仕という具体的な義務が科された点に、裁判所が暴力行為と差別的動機の双方を重く受け止めた姿勢がうかがえる。韓国では近年、人種や民族に基づく差別的暴力に対して厳しい司法判断が示される傾向が指摘されており、本件もその流れに沿ったものといえる。
加害者の更生の機会を確保しつつ、差別に基づく暴力は許容されないとの原則を明示した判決として注目される。