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韓国裁判所、継娘を拘束した父親に執行猶予付き有罪判決――児童虐待と認定

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韓国・蔚山(ウルサン)地方裁判所は、10歳の継娘を誘拐犯に扮して拘束したベトナム出身の30代男性に対し、懲役1年・執行猶予3年の判決を言い渡しました。裁判所は本件を「冗談では済まされない児童虐待」と明確に認定しています。

事件の概要

事件は昨年7月、全羅南道梁山(ヤンサン)の家族宅で発生しました。男性は「いたずら」あるいは「ゲーム」のつもりで継娘を縛り上げたとされますが、裁判所は児童福祉法違反の罪に問い、このような行為が子どもに与える心理的・身体的危害を厳しく評価しました。

裁判所の判断

蔚山地方裁判所は、保護者による行為が「遊び」や「冗談」の名目であっても、子どもの心身に危害を加えるものであれば処罰の対象となるという原則を明示しました。執行猶予付きの判決は、初犯であることや情状酌量の余地を考慮しつつも、児童虐待の重大性に対する警告の意味を込めたものとみられます。

韓国における児童虐待対策の動向

韓国では近年、児童虐待事件への法的対応が強化される傾向にあります。保護者による「しつけ」や「冗談」という名目であっても、子どもの身体や心理に危害を加える行為に対しては厳格に対処する姿勢が鮮明になっています。

本件は、親権者による暴力やそれに準ずる行為から子どもを保護する必要性が国際的にも高まるなか、韓国の司法がこうした流れに沿った判断を示した事例として注目されます。