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香港最高裁、ハラスメントを不法行為と認定――民事救済の新たな道筋

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香港の終審法院(Court of Final Appeal)は2026年初め、不法行為法(tort law)の枠組みにおいて「ハラスメント(嫌がらせ)」が独立した法的権利侵害に当たると判示しました。エリー・カドゥーリ・アンド・サンズ・リミテッド対サマンサ・ジェーン・ブラッドリー事件([2026] HKCFA 2)における判決です。

10年超の議論に決着

ハラスメントが民事上の不法行為として認められるか否かについては、香港の下級裁判所で10年以上にわたり見解が分かれていました。今回の最高裁判決により、単なる「迷惑行為」にとどまらず、ハラスメントがコモン・ロー上の独立した不法行為として法廷で争えることが正式に確立されました。

不法行為法の背景

「tort」という用語はラテン語およびフランス古語に由来し、「不正」を意味します。数百年にわたる判例の蓄積を背景に持つ法概念であり、香港の法制度がイギリス法の伝統を継承していることから、今回の判例は広い法的影響を持つとみられています。

被害者救済への期待

今回の判決により、職場でのいじめや嫌がらせの被害者がより明確な法的根拠に基づいて民事上の救済を求められるようになると指摘されています。香港の民法体系においてハラスメント行為が独立した救済対象として位置づけられたことは、東アジア地域における嫌がらせ対策の議論にも影響を与える可能性があります。

今後、この判例がどのような範囲の行為に適用されるのか、具体的な要件や損害賠償の基準がどのように形成されていくのかが注目されます。