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インドネシアで、家政婦をはじめとする家内労働者が法律上正式に保護の対象として認められました。約22年間にわたる活動家や労働者団体の継続的な働きかけが、大きな成果を収めた形です。
同国には推定約420万人の家内労働者が存在し、その約90%を女性が占めるとされています。これまで多くの家内労働者は法的保護の枠組みから外れた状態に置かれており、労働条件や賃金、休暇などに関する十分な権利が保障されていませんでした。
今回の法的認知により、家内労働者は他の産業で働く労働者と同等の保護を受けることが期待されます。具体的には、労働契約の明文化や最低賃金の適用、社会保障へのアクセスといった面での改善が見込まれます。
国際的に見ると、家内労働者の権利保護は発展途上国を中心に長年の課題とされてきました。国際労働機関(ILO)が2011年に家事労働者条約(第189号条約)を採択して以降、各国で法整備の動きが進んでいますが、実効性のある保護制度の構築にはなお時間を要しているのが実情です。
インドネシアの今回の決定は、特にアジア太平洋地域における労働者の権利保護の前進を示すものといえます。同地域には多くの家内労働者を抱える国々があり、今後、同様の法整備に向けた議論が他国でも加速する可能性があります。