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シンガポール、メイドの衣類盗難有罪判決が取り消し

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シンガポールで、家政婦(メイド)が雇用主の衣類を盗んだとして有罪判決を受けた事件について、上級審の裁判官が当該判決を取り消したことが明らかになった。

判決取り消しの根拠となったのは、被告であるメイドが主張した「当該の衣類は雇用主によって廃棄されたものだった」という認識である。裁判官はこの主張を踏まえ、メイドには盗窃の意思が存在しなかったと判断したとみられる。

事件の詳細については限られた情報しか報じられていないが、衣類を取得した経緯をめぐり当事者間で見解の相違が生じていた。雇用主側はこれを盗難として申告した一方、メイド側は廃棄物として認識し受け取ったとの立場を維持していた。

盗窃罪の成立には、他人の物を無断で持ち去る行為に加え、それが違法な盗取であることを認識する「盗窃の意思」が要件となる。今回の判断は、廃棄品と信じていた物を持ち去った行為には、この意思が欠如していたとする趣旨である。

本件は、雇用主と家政婦の間で起こりやすい物品の扱いをめぐる解釈の相違について、司法が一つの判断基準を示した事例として注目される。